指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設入居者生活介護

 ケアハウスこころ  運営規程



 (事業の目的)

 第1条 社会福祉法人城山会が開設する指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定
    施設入居者生活介護ケアハウスこころ(以下「施設」という)の適正な運営を確保
    するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従業者が、要介護状態
    にある高齢者に対し、適切な特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生
    活介護サービスを提供することを目的とする。


 (運営の方針)

 第2条 施設の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、施設サービス計画に基づ
    き、看護・介護及び機能訓練その他必要な日常生活上の世話を行うことにより、入
    所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
  2  施設の従業者は、入所者の意志及び人格を尊重し、常に入所者の立場にたって特
    定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護サービスの提供に努める。
  3  特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護サービス等の実施に
    当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運
    営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
    総合的なサービスの提供に努めるものとする。


 (施設の名称等)

 第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称  特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
            ケアハウスこころ
    (2)所在地  岐阜県揖斐郡池田町草深918−1


 (職員の職種、員数及び職務の内容)

 第4条 施設に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
    (1)管理者   1名(施設長と兼務)
        管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
    (2)従業者
       看護職員    3名(常勤職員  2名 非常勤職員 1名)
       介護職員   21名(常勤職員 18名 非常勤職員 3名)
       生活相談員   1名(常勤職員  1名)
       介護支援専門員 2名(常勤職員  2名)
       機能訓練指導員 1名(常勤職員  1名)
        従業者は、特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介
        護サービスの提供にあたる。
    (3)事務職     2名(常勤職員  2名)
        必要な事務を行う。


 (入居者定員)

 第5条 入居定員は50名、及び居室数は50室とする。


 (特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
                        サービスの内容及び利用料等)

 第6条 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護サービスの内容
    は次のとおりとし、特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介
    護サービスを提供した場合の利用料の額は、それぞれ介護報酬の告示上の額の
    1割の額とする。
    (1)入浴(週2回)、排泄、食事等介護及び日常生活の世話
    (2)機能訓練及びその他必要な医療
    (3)療養上の世話
    (4)健康チェック
    (5)退居時指導
  2  居住費・食費として利用者が負担すべき費用は、別紙に定める額を徴収する。
      (1日あたり)
  3  理美容代は実費を徴収する。
  4  日用品費100円・教養娯楽費100円を徴収する(1日あた)。
  5  日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を
    徴収する。
  6  前各項に費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前
    に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受け
    ることとする。


 (施設利用にあたっての留意事項)

 第7条 従業者は利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらう
    よう指示を行う。
  2  従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
    (1)別に定める入居者等の守るべき事項を守り、他の者の迷惑にならないよ
      うにする。
    (2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
    (3)共有に施設・設備は他の迷惑にならないように利用する。


 (緊急時等における対応方法)

 第8条 従業者は、介護の提供を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場合、
    その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。


 (身体拘束を行う際の手続き)

 第9条 施設は緊急やむを得ない状況が発生し、利用者本人またはその他の利用者等
    の生命・身体を保護するため、一時的に身体拘束を行う。
  2  身体拘束を行う際は以下の手続きにより行う。
    (1)第一に他の代替策を検討する。
    (2)実施にあたっては、最小限の方法・時間・期間・実施方法の適正・安全
      性・経過確認の方法について検討を行う。
    (3)事前もしくは事後速やかに施設長の判断を仰ぐ。
    (4)事前もしくは事後速やかに家族等に連絡する。
    (5)事前もしくは事後速やかに施設長・介護士・看護師・生活相談員・家族
      等の参加する緊急カンファレンスを開催し、身体拘束の理由・治療及び対
      応方針を確認し、ケアプランを作成する。
    (6)実施にあたっては、検討事項の内容・カンファレンスの内容等の記録を
      作成する。


(非常災害対策)

 第10条 施設は、防火管理について責任を定め、非常災害に関する防災計画を作成
     し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。


 (苦情処理体制)

 第11条 施設は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
     苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
   2  施設は、苦情を受け付けた場合に、当該苦情の内容を記録する。
   3  施設は、提供するサービスに関して市町村からの文章・掲示を求め、また
     は市町村職員からの質問・照会に応じ、苦情に関する調査に協力するととも
     に市町村からの指導又は助言を受けた場合はそれに従い、必要な改善を行う。
   4  施設は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に関して、
     国民健康保険単体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体
     連合会から指導又は助言を受けた場合はそれに従い、必要な改善を行う。


 (掲示等)

 第12条 施設は、施設内の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制そ
     の他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
     また、ホームページ等に掲載し周知に努める。


 (その他の運営についての留意事項)

 第13条 施設は、職員の資的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの
     とし、また、業務体制を整備する。
     (1)採用研修 採用後2ヶ月以内
     (2)継続研修 年2回
   2  従業者は、業務上知り得た入居者又はその家族等の秘密を保持する。
   3  従業者であったものに業務上知り得た入居者又はその家族等の秘密を保持
     させるため、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
   4  施設は、サービスの提供日、内容、入居者の状況その他必要な事項を記録
     し、5年間保存する。
   5  この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人城山
     会と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



 附 則

 この規定は、平成17年7月1日から施行する。

 第1回改訂  平成18年4月1日
 第2回改訂  平成21年4月1日
 第3回改訂  平成23年4月1日
 第4回改訂  平成25年4月1日
          第4条  第5条  第6条  第8条
(挿入)
          第9条  第10条
 第5回改訂  平成26年4月1日
          第4条  第9条(
新設・身体拘束を行う際の手続き)
          第11条(新設・苦情処理体制)  第12条
(新設・掲示等)
          第13条(
4挿入)




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